レベニューシェアというのは、売り上げのパーセンテージに応じて報酬が支払われる契約の事です。
しかしながらこちらの契約だけだと実は開発者にはとても不利な契約になっている事が多いようです。
契約書の書き方だと読み難いので甲、乙というのは発注者、開発者に変えてあります。
レベニューシェアの契約について
上記でも書いた通りレベニューシェアというのは売り上げのパーセンテージに応じて報酬が支払われる契約です。wikipediaには以下のようにあります。
レベニューシェア(英: Revenue share)とは、アライアンス(提携)手段のひとつ。 支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うこと。
レベニューシェアの何が危険なのか
結論から書くと成果物の評価は一切されないという事です。
そのためレベニューシェアのみを報酬に設定してしまうと、契約書に**「解約の際に発注者は開発者に対して協議の上、中間成果物の対価を精算する」**という旨が書いてあっても、過去の判例を持ち出され、まず協議にならないと思います。
以下が判例の要約です。
開発者がどんなにコストを掛けようと売り上げがないんだから、発注者には払う義務はない
自分が見ている判例の観測範囲だと開発者側の請求は棄却となっています。
「中間成果物の対価を精算する」が入っていると開発者側としては安心できると思うんですけど、そういった部分も考慮して契約書に盛り込まれてる可能性もあると思います。
レベニューシェア案件を受け取るにはどんな契約にするといいか?
単純に開発費と運用を分け、開発のゴールと費用を明確にすることです。 ただこれだけだと運用後にサービスの売上がなかったら、ジリ貧で運用するしかないので、以下のように最低額を決めるといいかもしれません。
- 開発費 100万
- 保守費 レベニューシェア 20%(最低額5万を補償)
- 保守時の新規開発 都度見積もり
そもそもレベニューシェアのみを提案してくる発注者は現金を持っていないケースがほとんどで、こういった発注者の場合は開発費を払いたがらないと思います。
その場合のケースも考えてみましたが、思いつかなかったので、そういう案件は受けない方がいいですね。
まとめ
ほとんど判例をなぞっただけになってしまいましたが、なかなかこういう情報に触れる機会は少ないと思うので、開発者は知っておくといいかもしれません。
レベニューシェアを提案された際に**「解約の際に中間成果物の対価を精算する」**という文があった場合はご注意ください。